鳥海高原矢島スキー場女児死亡事故判決

MSN産経:小2スキー死亡事故「ロープ見えにくかった」と過失認定
秋田県矢島町(現由利本荘市)の町営スキー場で平成15年、夜間スキー中にコース区分用のロープに首を引っかけて死亡した小学2年の女児=当時(8)=の両親が、市に約3900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、秋田地裁は28日、約1900万円の支払いを市に命じた。
金子直史裁判長は、ロープが夜間に見えにくかったことが事故につながったとして「危険を防止すべき注意義務に違反した」と過失を認定。一方で「ロープが見えても回避できないほど速いスピードで滑っていた女児にも過失があった」として損害額を相殺した。
判決によると、女児は15年1月21日夜、スキーとスノーボードのコースを分けるために張ってあったロープに首を引っかけて首の骨を折って死亡した。


スキー場側にとっては厳しい判決となりました。
被告側が控訴するかしないかに関わらず、今後スキー場ではロープの設置についてより慎重に行うようにしなければなりません。

なお、原告側の過失相殺は50%とのことです。

改めて、亡くなったお子さんのご冥福をお祈りします。

関連リンク:鳥海高原矢島スキー場

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