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熱中症の損害賠償訴訟、市に賠償命令

asahi.com: 愛知・一宮市に4500万円の賠償命令 熱中症訴訟  2007年09月26日11時35分 愛知県一宮市立北部中学校の2年生だった*さん(当時14)が04年7月、部活動の男子ハンドボール部の練習中に熱中症で倒れ、死亡した事故で、両親と弟が同市に総額6900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、名古屋地裁一宮支部であった。村上久一裁判長は「学校側には熱中症予防を怠った過失がある」として市に計約4500万円の支払いを命じた。うち100万円は、自閉症の弟に対する慰謝料とした。 訴えていたのは、*さんの両親で大学職員の**さん(57)、***さん(42)夫妻と、弟の****さん(14)。 判決によると、*さんは04年7月27日、部活動中に、ダッシュを繰り返していて倒れ、約1カ月後に病院で多臓器不全のため死亡した。 判決はまず、学校側の過失の有無について検討。熱中症予防について00年ごろから文部科学省などから通知が出ていたことを指摘し、「部活動顧問は、熱中症にかからないよう防止すべき義務を負っていたのに、31度を超える気温の中で熱負荷の大きい運動をさせ、練習内容自体に配慮を欠いた」と述べて顧問教諭の過失を認定した。 また、校長についても「気温に応じて練習内容を変更するような体制作りを指示しなかった」として注意義務違反があったと判断した。 そのうえで、*さんの死因について、「熱中症予防を怠った結果、熱射病にかかった」と述べ、学校側の過失と死には因果関係があると結論づけた。 また、民法では固有慰謝料の請求権は父母や配偶者と子にしか認められていないが、判決は、弟で自閉症の****さんにとって*さんがコミュニケーションを取れる数少ない相手だったことを重視し、「民法の定めた者と同視できる身分関係があった」と認定した。

野辺山スキー場事故判決について

先日の記事、 野辺山スキー場死亡事故、スキー場に賠償命令 内で「亡くなられた方にも60%の過失を認めたものと思われます」とコメント致しましたが、判決文を読ませていただきましたところ、下記のような内容でした。

中学生の胸に硬式ボールが当たり死亡

YOMIURI ONLINE: 高校硬式野球部員との練習で胸に球、PL学園中学3年死亡 1日午後2時30分ごろ、大阪府富田林市新堂の私立PL学園高校の野球グラウンドで、同学園高校の硬式野球部員と練習をしていた同学園中学3年で軟式野球部員の*君(15)が、左胸に硬式ボールを受け、意識を失い倒れた。 熊谷君は硬式野球部のトレーナーの心臓マッサージを受けた後、病院に運ばれたが、約7時間後に死亡した。 府警富田林署の調べでは、熊谷君は同級生2人とともに硬式野球部員46人の練習に参加。事故当時、熊谷君は内野で守備練習をしており、受けそこなって胸に当たったボールを一塁に投げた後、倒れたという。同高校には自動体外式除細動器(AED)があったが、使用していなかった。 府高野連によると、私立の中高一貫校の場合、中学大会終了後なら、中学3年生が高校の部活動に参加しても問題はないという。(2007年9月2日0時34分 読売新聞)

野辺山スキー場死亡事故、スキー場に賠償命令

MSN毎日インタラクティブ: 長野・スキー場男性事故死:スキー場に3333万円賠償命じる--東京地裁 長野県南牧(みなみまき)村の野辺山スキー場で事故死した男性(当時49歳)の遺族が、運営会社だった「野辺山スポーツランド」(04年5月解散)に8250万円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁は31日、3333万円の支払いを命じた。澤野芳夫裁判官は「コースからの転落を防止するネット設置を怠った」とゲレンデの欠陥を認めた。【北村和巳】 毎日新聞 2007年9月1日 東京朝刊