鳥海高原矢島スキー場女児死亡事故裁判で原告・被告の双方が控訴

さきがけonTheWeb:由利本荘市と原告が控訴 矢島スキー事故訴訟
鳥海高原矢島スキー場で2003年1月、滑走中に事故で死亡した小学2年生の女児=当時(8つ)=の両親がスキー場を設置する由利本荘市(旧矢島町)に慰謝料など約3800万円の支払いを求めた訴訟で、同市は10日、市側に約1900万円の支払いを命じる秋田地裁判決を不服として仙台高裁秋田支部に控訴した。原告側も同日までに控訴した。
事故は03年1月21日午後8時半すぎ、スポ少の練習で滑走中だった女児が、コースを仕切るロープにぶつかり約3時間後に上部頸椎(けいつい)骨折によるショックで死亡した。
女児の両親は「被告は、夜間は視認困難なロープを設置し、安全配慮義務を怠った」と主張して市を提訴。先月28日の秋田地裁判決は、市と女児双方の過失を認めた。
(2008/04/11 09:13 更新)

原告側としては5割の過失相殺では被害者に酷であるとの判断、被告側としてはコースを仕切るロープの視認性を問題に過失が問われるのであれば今後のスキー場運営(他のスキー場も含めて)に重大な支障がでる、との判断なのではないかと思います。

いずれにしても判決が確定するまでは、スキー場は、夜間に滑走可能なコースでロープを設置してある箇所については、ネットへの切り替え、もしくは他の対策を検討せざるを得ません。

鳥海高原矢島スキー場女児死亡事故判決

コメント

  1. 匿名14:54

    私も先日スキーで対人によるケガをし、
    考えさせられました。

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  2. motokoさん

    お怪我の方は大丈夫でしょうか?

    スキー場内での衝突も非常に多いです。
    でも、ほんのちょっとした注意で防げるものがほとんどです。

    このブログが安全について考えるきっかけになれば幸いです。

    返信削除

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