志賀高原一の瀬ファミリースキー場で当て逃げ重傷事故

毎日新聞:ニュース24時:山ノ内町・スキー場で衝突、女性重傷 /長野
6日午前10時40分ごろ、山ノ内町平隠の一ノ瀬ファミリースキー場メーンゲレンデで、滋賀県守山市金森町、会社役員、*さん(60)が滑走中に何者かと衝突し転倒、長野市内の病院に収容されたが腰の骨を折る重傷。衝突したのは男とみられ、そのまま逃げた。過失傷害事件とみて調べている。(中野署調べ)
事故を起こして逃げることは許されることではありません。
それはどちらに過失があるかなどの問題ではなく、道義的な問題です。



事故の当事者は事故処理に協力するというのはスキー場でのルールでもあります。
国内スキー等安全基準「第2章スキーヤーの安全基準」
【身分証明の義務】
2-11 スキーヤーは、傷害事故の当事者となったときは、自分の住所氏名をパトロール員と相手方に通知した後で、現場を離れるものとします。救助を求めるためにやむを得ず現場を離れたときは、必要な行動が終わった後すぐにこの通知をします。また、事故にかかわったときは、パトロール員の求めに応じて身分証を提示するものとします。
スキー場の行動規則(これはスキー場リフト乗場付近に掲示されているものです)
10 事故に出あったときは救助活動と通報に協力し、当事者・目撃者を問わず身元を明らかにしなければならない。
10 FIS RULES FOR CONDUCT
9 【援助の義務】
事故のときには、すべてのスキーヤー・スノーボーダーは援助をする義務がある。
RULE9 について
事故が起きた場合、法的義務とは一切関係なく援助すべきである。これは全スポーツマンにとって基本的な原則である。迅速な救急処置を施し、関係当局に警戒態勢を求め、他のスキーヤー・スノーボーダーを用心させるために事故現場をマークすべきである。
FISは、スキー・スノーボードでのひき逃げ行為が路上でのひき逃げ事故と同様に刑事上の有罪判決を受け、また、該当する法律が施行されていない国においても、同等の刑罰が科されることを望む。

10 【身分証明】
すべてのスキーヤー・スノーボーダーおよび目撃者は、責任を負う当事者であるか否かに関係なく、事故のあとで名前と住所を交換しなければならない。
RULE10について
事故報告の作成に当たり、目撃者は大変重要である。従って目撃者としての情報提供は、責任ある人としての義務であると考えなければならない。レスキューサービスや警察の警告および写真は、民事および刑事責任の裁定に大いに役立つものである。

情報をお持ちの方は所轄警察署へ連絡してあげて下さい。

関連リンク:志賀高原一の瀬ファミリースキー場

コメント

このブログの人気の投稿

北志賀小丸山スキー場でシングルリフト脱索事故、3人ケガ

栂池高原スキー場の雪崩死亡事故で引率者に有罪判決

飯綱リゾートスキー場で死亡事故、白馬岩岳スキー場で重体事故

高鷲スノーパークでスキーヤー行方不明