草津国際スキー場で起きたリフト落下事故で、運輸局への報告遅れ

概要
2011年12月29日午後2時頃、草津国際スキー場・殺生クワッドリフト下り線で、ふもとから4本目の支柱の滑車からワイヤが外れ、下ってきたリフト搬器4台が滑車付近にぶつかってワイヤから外れ落下した。

けが人はなかった。

事故原因は調査中。


スキー場管理者は約2時間半後に事故の概要を関東運輸局に報告したが、リフトの落下については後日だった。

鉄道事故等報告規則で義務付けている速報が不正確。(下記法令参照)


データ
日時:2011年12月29日 14:00ごろ
場所:草津国際スキー場 殺生クワッドリフト


傷病者
なし


ニュース記事
読売新聞:スキー場リフト8m落下、運輸局への報告遅れる
毎日新聞:草津国際スキー場:リフト落下報告遅れで公社警告 文書で国交省 /群馬


法令
鉄道事業法
(事故等の報告)
第19条 鉄道事業者は、列車の衝突若しくは火災その他の列車若しくは車両の運転中における事故、鉄道による輸送に障害を生じた事態、鉄道に係る電気事故又は鉄道に係る災害であつて国土交通省令で定めるものが発生したときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない

(準用規定)
第38条 第6条、第9条、第12条、第18条から第19条の4まで、第23条(第1項第二号及び第四号に係る部分を除く。)、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条(第五号から第七号までに係る部分を除く。)の規定は、索道事業について準用する。


鉄道事故等報告規則
(定義)
第3条 《1項略》
2 この省令において「索道運転事故」とは、次の各号に掲げる事故をいい、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 索条切断事故 索条が切れた事故をいう。
二 搬器落下事故 搬器が落下した事故をいう。
三 搬器衝突事故 搬器が他の搬器又は工作物と衝突し、又は接触した事故をいう。
四 搬器火災事故 搬器に火災が生じた事故をいう。
五 索道人身障害事故 搬器の運転により人の死傷を生じた事故(前各号の事故に伴うものを除く。)をいう。
《3項以下略》

(鉄道運転事故又は索道運転事故が発生するおそれがあると認められる事態)
第4条 《第1項略》
2 法第38条において準用する法第19条の2の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
一 索条に重大な損傷が生じた事態
二 索条の張力が異常に増大又は低下した事態
三 索条が受索装置、滑車等から外れた事態
四 握索又は放索が不完全になった事態
五 支柱、制動装置、保安装置等に搬器の運転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態
六 搬器の懸垂部若しくは走行部、握索装置又は接続装置に搬器の運転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態
七 搬器が逆走した事態
八 前各号に掲げる事態に準ずる事態

(鉄道運転事故等の報告)
第5条 鉄道事業者は、列車衝突事故、列車脱線事故、列車火災事故その他次に掲げる鉄道運転事故が発生した場合には、速やかに、当該事故の発生の日時及び場所、当該事故の概要及び原因、応急処置、復旧対策、復旧予定日時等について電話又は口頭で地方運輸局長に速報し、かつ、第四号の鉄道運転事故を除き、発生の日から2週間以内に、当該事故の発生の日時及び場所、当該事故の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応を記載した鉄道運転事故等報告書に当該事故の調査上必要と認める図面、書類等を添付して地方運輸局長に提出しなければならない。
一 乗客、乗務員等に死亡者を生じたもの
二 5人以上の死傷を生じたもの
三 鉄道係員の取扱い誤り又は車両若しくは鉄道施設の故障、損傷、破壊等に原因があるおそれがあると認められるもの
四 3時間以上本線における運転を支障すると認められるもの
五 特に異例と認められるもの
《第2項以下略》

索道運転事故等の報告
第6条 索道事業者は、索条切断事故、搬器落下事故、搬器衝突事故、搬器火災事故その他次に掲げる索道人身障害事故が発生した場合には、前条第1項の規定の例により、地方運輸局長に速報し、かつ、発生の日から2週間以内に、当該事故の発生の日時及び場所、当該事故の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応を記載した索道運転事故報告書を同項の規定の例により、地方運輸局長に提出しなければならない。
一 乗客、乗務員等に死亡者を生じたもの
二 5人以上の死傷を生じたもの
三 索道係員の取扱い誤り又は索道施設の故障、損傷、破壊等に原因があるおそれがあると認められるもの
四 特に異例と認められるもの
2 索道事業者は、第4条第2項に規定する事態が発生した場合には、前条第1項の規定の例により、地方運輸局長に速報しなければならない。
3 索道事業者は、索道運転事故又は第4条第2項に規定する事態が発生した場合には、発生の翌月20日までに、発生した月の当該事故等の発生の日時及び場所、当該事故等の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応をとりまとめて記載した索道運転事故等届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
4 前条第3項の規定は、前3項の規定により報告をした事項に変更があった場合に準用する。



関連リンク
草津国際スキー場
関東運輸局


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