奥伊吹スキー場死亡事故、加害者を書類送検

京都新聞:親子に衝突の男、容疑で書類送検 奥伊吹スキー場死傷事故
滋賀県米原市の奥伊吹スキー場で1月、スキーをしていた親子2人がスノーボード客に衝突され、死傷した事故で、米原署は20日、重過失致死傷の疑いで、津市の会社員の男(30)を書類送検した。
>>この事故に関するPOST

通常、スキー場での事故は「過失傷害」で、これは【親告罪】といって、告訴がなければ公訴を提起することが出来ないということになります。(刑法209条)

ですから、被害者等が告訴・告発を行わない限り、刑事手続が開始されることはありません。


2人の死傷者を出したということもあり、今回の事故では刑法211条1項後段により、「業務上過失致死傷」と同等の罪と看做したということです。


本来、過失致死罪の場合は親告罪ではありませんので、過失の程度にかかわらず送検されるはずです。つまり、死亡事故の場合は、刑事処分が待っている可能性が高いというわけです。



※自動車を運転して他人を死傷させた場合は「業務上過失致死傷」に問われます。よって、ただちに刑事手続が開始されることとなります。


改めて、亡くなったお子さんのご冥福をお祈りします。


2009.02.24 追記
※自動車運転中の事故については、自動車運転過失致死傷罪が新設されて、業務上過失致死傷の適用は無くなりました。



関連リンク:法令データ検索システム>刑法

コメント

このブログの人気の投稿

栂池高原スキー場の雪崩死亡事故で引率者に有罪判決

飯綱リゾートスキー場で死亡事故、白馬岩岳スキー場で重体事故

高鷲スノーパークでスキーヤー行方不明

2023-02-18 白馬乗鞍岳B.C. スキーヤー遭難