白馬でスキーヤーが雪崩に巻き込まれ死亡する事故

概要
2012年1月28日午後0時15分ごろ、白馬五竜スキー場付近で男性スキーヤー2名(51歳・41歳)が雪崩に巻き込まれた。

一人(41歳)が自力で脱出し、携帯で110番通報した。

警察と民間の山岳救助隊が捜索した結果、51歳男性が5時間後に発見されたが、すでに死亡していた。

死亡した男性は雪面から約4〜5メートル下に埋まっていた。ビーコンを携帯していた。


雪崩現場は白馬ローカルルールで立ち入りが禁止されているエリア。

2人は白馬五竜スキー場最上部の地蔵の頭(1676メートル)付近から立入禁止を示すロープを越えて斜面に入った。
沢筋を滑っていて、標高1400メートル付近で発生した雪崩に巻き込まれ1キロほど流された。

助かった男性は立入禁止区域と認識しながら斜面に入ったと話している。
雪崩にあったのは3本目の滑走。視界不良で、ルートを間違えたことに気づき、引き返そうとしたときに雪崩が発生した。

2012-02-07 追記
上記追記はコメントしていただいた方からの情報です。一緒に滑っていた方から直接聞いたそうです。
故意に立ち入り禁止区域へ入ったわけではないということです。


スキー場周辺には雪崩注意報が発令されていた。



2012-01-31 00:00 追記
日本雪崩ネットワークのサイトで調査した概要が速報されていますのでリンクを張っておきます。
120128白馬・犬川上流雪崩事故・調査報告



ご冥福をお祈りします。


データ
日時:2012年1月28日 12:15頃
場所:白馬五竜スキー場エリア外南側
天候:雪(雪崩注意報発令中)


傷病者
51歳男性(スキー):窒息(死亡)


ニュース記事
NHK:山スキー中に雪崩 1人意識不明 山スキー中に雪崩 男性死亡
朝日新聞:スキーヤーが雪崩で死亡 長野・白馬のスキー場近く
信濃毎日新聞:白馬で山スキー中の男性 雪崩で死亡
毎日新聞:雪崩:男性が巻き込まれ死亡--白馬 /長野
中日新聞:長野・白馬のスキー場外で雪崩、1人死亡


関連リンク

白馬ローカルルール
エスカルプラザ・白馬五竜スキー場パトロール



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コメント

  1. 匿名10:07

    初めまして。いつも貴重な情報をありがとうございます。
      
    今回の事故について、知人が巻き込まれており、事実と異なる報道がされておりますので、訂正をお願いしたく、コメント致します。
      
    中日新聞は「立入禁止区域と認識しながら斜面に入ったと話している」と報道しておりますが、「スキー場管理区域ではない山という認識でいた」と警察の事情聴取では話しているとのことです。地元の信濃毎日新聞では、そのような誤った報道はなされておりません。

    スキー場トップから登山道を通って山岳に出ることは、冬季であれ、なんら問題ない行為であり、そうした手続き・慣習に沿った行動を、事故当事者はしておりましたので、あたかも法令違反をしたかのような報道は、妥当ではないと思います。また、ローカルルールが引用されていますが、これに、法的根拠はなく、地元関係機関のお願いのようなものですので、法に則って活動される行政書士事務所のブログとしても、微妙なのではないかと感じます。
      
    突然のコメントながら、不躾なお願いですが、ご配慮、よろしくお願い申し上げます。

    返信削除
  2. 情報提供ありがとうございます。

    お電話もいただきまして、事情がよくわかりました。

    直接お会いしたこともある方でもありますし、情報ソースは信用できるものと思いますので、記事を訂正しておきました。


    新聞記事などから引用したことより、関係各位に不快な思いをさせてしまったことをお詫びいたします。


    しかしながら、このブログで掲載している情報について、すべて裏をとるというのは不可能です。

    今回のように事情をよく知っていらっしゃる方が情報提供していただくことは、大変ありがたいことです。
    弊事務所までご連絡いただければできる限り対応したいと考えております。




    白馬ローカルルールについてですが、スキー場管理区域内の話であれば、スキー場管理者が自由に規制しても何ら問題ありません。
    スキー場管理区域外は、スキー場管理者が立ち入りを禁止する権限はもっていません。

    ローカルルールで規制しているあたりは、中部森林管理局・中信森林管理署のサイトを見ると「国有林」ではなく「民有林」のエリアとされています。
    マップでは「エリア外は国有林または村有林であり、国立公園です。」と書いてありますので、個人所有ではなく「村有林」ですね。

    マップの下の方に「白馬村」の名前もありますので、その権限で規制しているのでしょう。

    しかし、自治体が個人に対してなんらかの強制力をもった規制をする場合は条例による必要があります。

    ほんとうに必要なら、条例等できちんと線引きを明確にした上で管理していったほうが、よいのかもしれません。



    おっしゃるとおり、ローカルルールには現状では法的根拠はありません。

    ただし、他のローカルルールも含めて、各地域の取組として尊重すべき部分がありますので、今後も当ブログでは法律云々ではなく取り上げさせていただきます。


    法律上の規制でなければ取り上げられないとすると、国内スキー等安全基準やFISのルール等についても取りあげることができなくなってしまいます。
    ご了承下さい。

    もちろん、これらのルールに問題点等があれば、ご指摘いただき議論を深めて、よりよいものに変えていく努力をすべきであろうと思います。

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