野沢温泉スキー場でスノーボーダー3名が一時遭難

概要
2012年1月2日午後4時半すぎ、野沢温泉村にある野沢温泉スキー場で、スノーボードをしていた埼玉県川口市の男性(44)と妻(35)、東京都足立区の女性会社員(38)が宿泊先に戻ってこないと女性会社員の夫から長野県警に届け出があった。

3人は2日午前10時頃から、「(スキー場内の)毛無山に向かう」と言い出発。

夕方になっても戻らないため、残った女性会社員の夫が届け出た。


携帯電話でも連絡が取れず、警察やスキー場のパトロール隊員が同日夜まで捜索したが、見つからなかった。

女性会社員の夫は「3人は新雪を求めてスキー場のコースの外を滑っていたと思う」と話した。

野沢温泉村は、2日、大雪注意報が出され、朝から吹雪で視界が悪かった。


3日午前7時すぎから捜索を行い、午前8時20分ごろ、3人とみられるグループが現場の毛無山のスキー場とは反対側にある南側の斜面の林道を歩いて下山しているのが警察のヘリコプターによって確認され、その後無事救助された。


3人は「新雪を楽しもうとスキー場のコースではないところをスノーボードで滑っているうちに迷い、引き返さずに山を下りた。吹雪で視界が悪くなったため動けなくなった。そのまま雪に穴を掘って寒さをしのいだ」と話し、これまで何回もこのスキー場を訪れてコースの外を滑ったことがあると説明した。


データ
日時:2012年1月2日
場所:野沢温泉スキー場付近
天候:吹雪


傷病者
なし


ニュース記事
NHK:長野 不明のスノーボーダー捜索へ
NHK:長野 不明のスノーボーダー発見か
NHK:ヘリで発見の3人 捜索隊が救助へ
NHK:“コース外で滑るうち迷った”


ひとこと
野沢温泉村は昨シーズンから野沢温泉村スキー場安全条例を施行しています。

スキー場区域外で発生した事故で救助費用が発生した場合は、遭難者はその費用を弁償する義務を負います。
(捜索救助費用の弁償)
第11条 スキーヤーは、第7条第1項に定められたスキー場区域に属さない区域において発生した事故により捜索救助を受けた場合は、その費用を指定管理者に弁償しなければならない。

法令として定めているのは野沢温泉村だけですが、他のスキー場でも、捜索・救助費用を請求する旨を定めているところはあります。

一度遭難事故などが起これば、非常に多くの関係者が対処に当たります。

他人に迷惑をかけないような行動が求められるところです。

特に今回は出発前から悪天候だったようですから、エリア外での滑走はもっと慎重でなければならなかったと思います。


追記[2012-01-06 00:45]
毎日新聞:捜索費用:野沢温泉村スキー場など請求へ コース外遭難に条例適用 /長野
J-CASTニュース:スキー場外「遭難救助」で請求数十万円? 民間ヘリ出動なら数百万円も


関連リンク
野沢温泉スキー場
野沢温泉村スキー場安全条例が施行されました


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