ニセコ グラン・ヒラフでスキーヤーが木に衝突し死亡する事故

MSN産経:スキー客が木に衝突、死亡 滑走エリア外 *ウェブ魚拓
10日午前10時40分ごろ、北海道倶知安町のニセコグラン・ヒラフスキー場で、スキーをしていた東京都渋谷区初台、無職、*さん(68)が木に衝突、首の骨を折って死亡した。
倶知安署によると、*さんは妻(66)ら4人と、滑走が可能なコース外エリアで滑っていた。

記事見出しに「エリア外」とありますが、本文では「滑走が可能」とも書かれています。

エリア外というときは「スキー場の管理区域外」という意味で使って欲しいという気がします。


大枠で「スキー場エリア」があり、その外はスキー場がなんら管理していないエリアになります。海外や一部の国内スキー場では、スキー場マップで点線などで示されています。

スキー場エリア外はパトロールもいませんし、何らかの事故があってもすぐに救助ができるところではないですから、滑走するならそれなりの装備や技術が必要です。


スキー場エリア内にはコース(ゲレンデ)が配置されています。
スキー場エリア内はスキー場が管理している区域であり、スキー場の判断で滑走可能や滑走禁止の判断をします。

滑走禁止(立入禁止)の場所は通常、ロープや看板などで明示してあります。
天候などの状況によってオープンしたりクローズしたりするところもあるでしょう。

どうして禁止にしているのかはスキー場のポリシーが反映されるところでしょうが、何らかの具体的危険があると思ったほうがいいでしょう。

禁止とされている以上はそれを侵してはいけません。
雪崩の危険があるエリアでは、その行動が多数の人を巻き込んでしまう可能性もあるのです。


今回の事故は「スキー場エリア内」で「コースではないが滑走禁止ではない」と記事からは読み取れます。

しかし、滑走可能なエリアであっても、整備されていないところもあり、地形・雪の状態・自然の障害物など、コースで滑走するよりも危険度が増すところもあります

木への衝突やTree-Wellへの落下などはその例です。

そのような危険があることを認識して、より注意深く滑走しなければなりません。


記事では一見、滑走してはいけないところを滑走していたかのような印象を受けますので、あえて書かせていただきました。

(今回の事故の事実関係を含め、間違っていたらご指摘いただければ幸いです。)


亡くなった方のご冥福をお祈りします。


関連リンク:ニセコ グラン・ヒラフ

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コメント

  1. 匿名19:39

    森本先生、こんばんは。
    初めて書き込みさせて頂きます。
    今回の事故は地元の私も知らなかったのですが、おそらくスキー場管理区域外での事故ではないかと想像致します。

    先生は「ニセコ ローカル ルール」をご存じでしょうか?

    スキー場が開設される以前から、山スキーのメッカとして知られた地域ですので、コース外滑走が以前から当たり前に行われており、雪崩事故が絶えないエリアでした。

    98年の「春の滝事故」を教訓に、地元自治体・スキー場(索道会社)・地元の山岳救助組織等が協議会を作り、上記のルールが策定されました。

    1.雪崩の危険の少ない日には、コース外滑走の自由を認める。
    2.雪崩頻発地帯への立ち入りは、即座にリフト券を没収する。
    3.コース外である為、事故発生時の対応は全て自己責任。
    4.スキー場のパトロール隊が救助活動を行った場合には、救助費用を請求する。
    5.義務ではないが、ビーコン・ゾンデ・スコップ等の装備を推奨する。

    このような取組みは、国内ではニセコだけではないかと思います。

    「スキー場エリア外だが、滑走禁止ではない。」

    スキー場の管理区域外ではありますが、当日はゲート(国定公園への出口)が開放されていたのではないかと思います。

    もし私の推測に誤りがあれば、続報をお知らせしたいと考えております。

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  2. 石川様
    コメントありがとうございます。

    ニセコルールがあること自体は承知しております。
    が、その経緯や本当の意味を良く知っているわけではありません。

    なるほど、今回の事故はゲートから出て行ったということなのでしょうね。
    それでっすっきりしました。


    以下言い訳。

    スキー場エリア外ヘは国定公園へのゲートがあり、状況によってゲートが開閉されている。
    だから、ゲートが開いているときは、そこから外が「滑走可能なエリア」だという解釈になるのだと思います。


    ニセコのゲートは「ここから先は管理区域外ですから、ゲートが開いているときでも、ちゃんと滑走できる人だけ出て行ってください。」「エリア外の滑走自体は本来自由だけれども、そこへ行くための手段として管理区域を利用しているのだから、ここ(スキー場エリア)から外へ出ようとする場合はルールに従ってください。」ということなのだと思っています。


    しかし、それはスキー場エリアから外へ出る場合のルールであって、スキー場エリアではないところからその管理区域外行くことは制限されていないと思います。(違うか? というかそれは不可能?)

    現行ルール2・3のあたりをみても、べつにスキー場エリア外が滑走禁止だとは書いていません。つまり、いつでも滑走は可能。管理していない場所について滑走を禁止することもできないと思いますが。


    で、今回のニュース記事のに「滑走可能」と書いてあるがために、私が解釈を誤って「管理区域内」なのだと勝手に思ってしまった次第です。
    (苦しい言い訳)


    ご指摘ありがとうございました。おかげさまで頭の整理にもなります。

    それから、・・先生は余分です。
    私なんぞ、呼び捨てで十分ですから。このスカポンタンとでも言ってください。

    返信削除

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