小学生が水泳の時間にプールへ飛び込んで重傷を負った事故で、担当教諭を業務上過失傷害で書類送検

山形市立出羽小学校で2008年7月23日、当時5年生の女子児童(11)が飛び込み台から飛び込んだ際、プールの底に頭を打ち首の骨折などの重傷を負った事故で、山形県警は10日、安全に留意して指導する義務を怠ったとして、同校の男性教諭(47)を業務上過失傷害の疑いで書類送検した。

事故防止のための注意義務があったにもかかわらず、姿勢や監視態勢などについて、高く飛び上がり過ぎて垂直に近い角度で入水しないことや、個別の練習の際にも注意深く監視するなど、具体的な指導や注意を怠った。


安全配慮義務を怠った事例ですが、これは他のスポーツ指導の場合でも同様のことが言えるでしょう。

指導者などは、指導対象者に対して、そのスポーツの具体的な危険性やそれらの危険を回避するために必要なことを具体的に指導すべきです。
また、指導対象者の個々の特性やその時々の環境(天候など)にも配慮して、それに応じた指示などを行う必要があるでしょう。

刑事責任云々ではなく、安全にスポーツを行うために必要なことです。

山形市教育委員会は事故の発生後、全市立小のスタート台を撤去。さらに、昨年度末に作成したガイドラインで、市立小中学校のプールでは、中学校の部活動を除いて飛び込み台などの高い位置からスタートする指導を禁止した。
こういうのも、何かが違う気がします。

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