韓国のスキー事故訴訟

韓国でのスキー事故(スキーヤー&スノーボーダー)の訴訟での過失相殺事例が紹介されています。

Victims Also Responsible in Collision on Ski Slope



  • スキーヤーとスノーボーダーが衝突しスキーヤーが足を骨折した事故で、怪我をしたスキーヤーにも注意義務違反の責任があるとして、50%の過失相殺を認めた事例
  • スキーヤー同士の衝突事故で、怪我をしたスキーヤーにも周囲を注視せずにコースの途中で停止した責任があるとして、30%の過失相殺を認めた事例
  • 中級コースで起きた初級スキーヤーとスノーボーダーの衝突事故で、技術に合わない中級コースを選んだ初級スキーヤーにも責任があるとして、50%の過失相殺(記事中「same responsibility」とされています)を認めた事例
3つ目の事例で、初級者が中級コースを滑走しただけで50%の過失があるとは考えにくいので、それ以外にも要因はあったものと思います。

日本でも、コース端での停止中の者への衝突や完全に背後からの衝突などを除けば、おおよその衝突事故は過失相殺されるケースとなります。

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