野辺山スキー場事故判決について
先日の記事、野辺山スキー場死亡事故、スキー場に賠償命令内で「亡くなられた方にも60%の過失を認めたものと思われます」とコメント致しましたが、判決文を読ませていただきましたところ、下記のような内容でした。
このように亡くなられた方の過失は70%となっておりました。
原告主張損害額 総額1億0115万9568円
原告一部請求 総額8250万円
判決で認めた損害額 総額1億0109万7011円
過失相殺 7割
弁護士費用 総額300万円
認容額 総額3332万9101円
遅延損害金 平成16年1月11日から支払済みまで年5分の割合
このように亡くなられた方の過失は70%となっておりました。
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