野辺山スキー場死亡事故、スキー場に賠償命令
MSN毎日インタラクティブ:長野・スキー場男性事故死:スキー場に3333万円賠償命じる--東京地裁判決文を見ないとなんともいえませんが、請求額に対して認容額が約40%ということは、亡くなられた方にも60%の過失を認めたものと思われます。
長野県南牧(みなみまき)村の野辺山スキー場で事故死した男性(当時49歳)の遺族が、運営会社だった「野辺山スポーツランド」(04年5月解散)に8250万円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁は31日、3333万円の支払いを命じた。澤野芳夫裁判官は「コースからの転落を防止するネット設置を怠った」とゲレンデの欠陥を認めた。【北村和巳】
毎日新聞 2007年9月1日 東京朝刊
(そもそもの請求額が認められていない部分もあるかもしれませんが)
この判決が出たからといって、コースとの境界線すべてにネットを張らなければならないと考えるのは偏った考え方です。
スキーやスノーボードはミスがつき物です。
ですから、自己防衛として、ミスしたとしても危険箇所へ行かないようにコントロールして滑走し、危険箇所の近くでは自己の技量(絶対にミスをしない程度)にあった滑走をすることが求められます。
関連リンク:レーシングキャンプ野辺山
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