大鰐温泉スキー場が2ヶ月間ゴンドラ事故の報告をせず
大鰐温泉スキー場でゴンドラ事故があったにもかかわらず、国土交通大臣への報告等をしていなかったとのことです。
鉄道事業法(抜粋)
(事故等の報告)
第十九条 鉄道事業者は、列車の衝突若しくは火災その他の列車若しくは車両の運転中における事故、鉄道による輸送に障害を生じた事態、鉄道に係る電気事故又は鉄道に係る災害であつて国土交通省令で定めるものが発生したときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
第十九条の二 鉄道事業者は、前条に定めるもののほか、同条の国土交通省令で定める列車又は車両の運転中における事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したと認めたときは、遅滞なく、事態の種類、原因その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
(準用規定)
第三十八条 第六条、第九条、第十二条、第十八条から第十九条の四まで、第二十三条(第一項第二号及び第四号に係る部分を除く。)、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項から第四項まで、第二十七条第一項から第四項まで及び第三十条(第五号から第七号までに係る部分を除く。)の規定は、索道事業について準用する。<後略>
第七十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一 第十九条(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第十九条の四(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
鉄道事故等報告規則(抜粋)
鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十九条(第三十八条、第三十九条第三項及び第四十条第二項において準用する場合を含む。)及び第六十六条 の規定に基づき、鉄道事故等報告規則を次のように定める。
(定義)
第三条2項 この省令において「索道運転事故」とは、次の各号に掲げる事故をいい、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 索条切断事故 索条が切れた事故をいう。
二 搬器落下事故 搬器が落下した事故をいう。
五 索道人身障害事故 搬器の運転により人の死傷を生じた事故(前各号の事故に伴うものを除く。)をいう。
(鉄道運転事故又は索道運転事故が発生するおそれがあると認められる事態)
第四条2項 法第三十八条において準用する法第十九条の二の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
一 索条に重大な損傷が生じた事態
二 索条の張力が異常に増大又は低下した事態
三 索条が受索装置、滑車等から外れた事態
四 握索又は放索が不完全になった事態
五 支柱、制動装置、保安装置等に搬器の運転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態
六 搬器の懸垂部若しくは走行部、握索装置又は接続装置に搬器の運転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態
七 搬器が逆走した事態
八 前各号に掲げる事態に準ずる事態
(索道運転事故等の報告)
第六条 索道事業者は、索条切断事故、搬器落下事故、搬器衝突事故、搬器火災事故その他次に掲げる索道人身障害事故が発生した場合には、前条第一項の規定の例により、地方運輸局長に速報し、かつ、発生の日から二週間以内に、当該事故の発生の日時及び場所、当該事故の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応を記載した索道運転事故報告書を同項の規定の例により、地方運輸局長に提出しなければならない。
一 乗客、乗務員等に死亡者を生じたもの
二 五人以上の死傷を生じたもの
三 索道係員の取扱い誤り又は索道施設の故障、損傷、破壊等に原因があるおそれがあると認められるもの
四 特に異例と認められるもの
2 索道事業者は、第四条第二項に規定する事態が発生した場合には、前条第一項の規定の例により、地方運輸局長に速報しなければならない。
3 索道事業者は、索道運転事故又は第四条第二項に規定する事態が発生した場合には、発生の翌月二十日までに、発生した月の当該事故等の発生の日時及び場所、当該事故等の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応をとりまとめて記載した索道運転事故等届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
4 前条第五項の規定は、前三項の規定により報告をした事項に変更があった場合に準用する。
鉄道事業法
鉄道事故等報告規則
大鰐温泉スキー場
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- 東奥日報:ゴンドラ追突報告せず/大鰐3セク *ウェブ魚拓
- 陸奥日報:ゴンドラ事故2カ月報告せず/大鰐スキー場 *ウェブ魚拓
- 毎日新聞:大鰐温泉スキー場:ゴンドラ、2月に追突事故 町三セク「軽微」と報告せず /青森 *ウェブ魚拓
ゴンドラ山麓(さんろく)駅内の下り線降り場を過ぎたカーブで搬器1台が止まり、後続の搬器1台が追突大鰐地域総合開発(OSK)はこれを「軽微な事故」と考えた(隠蔽?)ようですが、法令ではこのような事故は絶対的報告事項となっています。
鉄道事業法19条(38条による準用)
索道事業者は、列車の衝突若しくは火災その他の列車若しくは車両の運転中における事故、鉄道による輸送に障害を生じた事態、鉄道に係る電気事故又は鉄道に係る災害であつて国土交通省令で定めるものが発生したときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
鉄道事故等報告規則3条2項大鰐温泉スキー場の事故はまさにこれなんじゃないでしょうか?
この省令において「索道運転事故」とは、次の各号に掲げる事故をいい、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
三 搬器衝突事故 搬器が他の搬器又は工作物と衝突し、又は接触した事故をいう。
鉄道事故等報告規則第6条となっているので、今更報告したところで、違法状態は免れないと思うのですが.....
索道事業者は、索条切断事故、搬器落下事故、搬器衝突事故、搬器火災事故その他次に掲げる索道人身障害事故が発生した場合には、前条第一項の規定の例により、地方運輸局長に速報し、かつ、発生の日から二週間以内に、当該事故の発生の日時及び場所、当該事故の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応を記載した索道運転事故報告書を同項の規定の例により、地方運輸局長に提出しなければならない。
鉄道事業法(抜粋)
(事故等の報告)
第十九条 鉄道事業者は、列車の衝突若しくは火災その他の列車若しくは車両の運転中における事故、鉄道による輸送に障害を生じた事態、鉄道に係る電気事故又は鉄道に係る災害であつて国土交通省令で定めるものが発生したときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
第十九条の二 鉄道事業者は、前条に定めるもののほか、同条の国土交通省令で定める列車又は車両の運転中における事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したと認めたときは、遅滞なく、事態の種類、原因その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
(準用規定)
第三十八条 第六条、第九条、第十二条、第十八条から第十九条の四まで、第二十三条(第一項第二号及び第四号に係る部分を除く。)、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項から第四項まで、第二十七条第一項から第四項まで及び第三十条(第五号から第七号までに係る部分を除く。)の規定は、索道事業について準用する。<後略>
第七十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一 第十九条(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第十九条の四(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
鉄道事故等報告規則(抜粋)
鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十九条(第三十八条、第三十九条第三項及び第四十条第二項において準用する場合を含む。)及び第六十六条 の規定に基づき、鉄道事故等報告規則を次のように定める。
(定義)
第三条2項 この省令において「索道運転事故」とは、次の各号に掲げる事故をいい、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 索条切断事故 索条が切れた事故をいう。
二 搬器落下事故 搬器が落下した事故をいう。
三 搬器衝突事故 搬器が他の搬器又は工作物と衝突し、又は接触した事故をいう。
四 搬器火災事故 搬器に火災が生じた事故をいう。五 索道人身障害事故 搬器の運転により人の死傷を生じた事故(前各号の事故に伴うものを除く。)をいう。
(鉄道運転事故又は索道運転事故が発生するおそれがあると認められる事態)
第四条2項 法第三十八条において準用する法第十九条の二の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
一 索条に重大な損傷が生じた事態
二 索条の張力が異常に増大又は低下した事態
三 索条が受索装置、滑車等から外れた事態
四 握索又は放索が不完全になった事態
五 支柱、制動装置、保安装置等に搬器の運転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態
六 搬器の懸垂部若しくは走行部、握索装置又は接続装置に搬器の運転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態
七 搬器が逆走した事態
八 前各号に掲げる事態に準ずる事態
(索道運転事故等の報告)
第六条 索道事業者は、索条切断事故、搬器落下事故、搬器衝突事故、搬器火災事故その他次に掲げる索道人身障害事故が発生した場合には、前条第一項の規定の例により、地方運輸局長に速報し、かつ、発生の日から二週間以内に、当該事故の発生の日時及び場所、当該事故の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応を記載した索道運転事故報告書を同項の規定の例により、地方運輸局長に提出しなければならない。
一 乗客、乗務員等に死亡者を生じたもの
二 五人以上の死傷を生じたもの
三 索道係員の取扱い誤り又は索道施設の故障、損傷、破壊等に原因があるおそれがあると認められるもの
四 特に異例と認められるもの
2 索道事業者は、第四条第二項に規定する事態が発生した場合には、前条第一項の規定の例により、地方運輸局長に速報しなければならない。
3 索道事業者は、索道運転事故又は第四条第二項に規定する事態が発生した場合には、発生の翌月二十日までに、発生した月の当該事故等の発生の日時及び場所、当該事故等の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応をとりまとめて記載した索道運転事故等届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
4 前条第五項の規定は、前三項の規定により報告をした事項に変更があった場合に準用する。
鉄道事業法
鉄道事故等報告規則
大鰐温泉スキー場
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