スノーボーダーの治療費に関して、カナダ B.C.州が Blackcomb を訴える
カナダのブリティッシュコロンビア州政府は、Whistler Blackcomb ski resort を運営する Blackcomb Skiing Enterprises に対して損害賠償請求訴訟を起こしたとのことです。
事の発端は、Blackomb Mountain にある Crystal Road を滑走していたスノーボーダーがエッジを引っかけて転倒し崖下に転落して負傷した事故です。彼女は脳外傷、脊椎損傷、大腿骨骨折、手首骨折などの大怪我を負いました。
その治療に要した費用について、原因は安全管理義務を怠ったスキー場にあるということで今回の請求になったようです。
日本で言えば「第三者行為による傷病」ということになるのでしょう。
健康保険などを使った際に、その原因が被保険者(治療を受ける人)ではなく第三者にある場合は、保険者(健康保険組合等など)はその第三者に対して求償するということです。(もちろん、過失割合に応じたものになります。)
国民健康保険なら保険者は市区町村になります。
これが今回のケースでは州政府だったということになりましょうか。
「法律では、弁護士や保険業者は、訴訟を起こすときに第三者の不法行為が原因の医療保険を含む場合は政府へ通知しなければならない。」ということですが、行政機関がスキー場に損害賠償請求するケースは珍しいでしょう。
医療費の削減という課題もあるでしょうから「できる手は打つ」といった感じでしょうか。
政府は「スキー場はコースに隣接して標識などで警告したり、転落防止のための柵などを設置する義務がある」と主張しているようです。
しかし、スキー場としては事故の原因についてスノーボーダー自身のミスによるものだから支払い義務はないと主張するでしょう。
日本でも同様のことは起こりうる課題です。
そのあたりのリスクマネジメントは各スキー場経営者のみなさま、頭に入れておいた方がよいでしょう。
- Vancouver Sun:Government sues Blackcomb over crash / B.C. aims to recoup health care costs for snowboarder who was injured in slide off a cliff
- The Province:B.C. gov't sues Blackcomb over injury / Victoria aims to recover 'boarder's health-care costs
- Victoria Times Colonist:B.C. sues ski resort for care costs of injured boarder
- First Tracks:B.C. Government Sues Whistler Blackcomb Over Snowboarder's Injuries
事の発端は、Blackomb Mountain にある Crystal Road を滑走していたスノーボーダーがエッジを引っかけて転倒し崖下に転落して負傷した事故です。彼女は脳外傷、脊椎損傷、大腿骨骨折、手首骨折などの大怪我を負いました。
その治療に要した費用について、原因は安全管理義務を怠ったスキー場にあるということで今回の請求になったようです。
日本で言えば「第三者行為による傷病」ということになるのでしょう。
健康保険などを使った際に、その原因が被保険者(治療を受ける人)ではなく第三者にある場合は、保険者(健康保険組合等など)はその第三者に対して求償するということです。(もちろん、過失割合に応じたものになります。)
国民健康保険なら保険者は市区町村になります。
これが今回のケースでは州政府だったということになりましょうか。
Under the act, lawyers and insurers must notify the government any time a lawsuit is launched involving costs incurred by the health care system because of possible third-party wrongdoing. (Vancouver Sun)
「法律では、弁護士や保険業者は、訴訟を起こすときに第三者の不法行為が原因の医療保険を含む場合は政府へ通知しなければならない。」ということですが、行政機関がスキー場に損害賠償請求するケースは珍しいでしょう。
医療費の削減という課題もあるでしょうから「できる手は打つ」といった感じでしょうか。
the ski area is liable for Yan's injuries by failing to post warning signs about the steep drop-off adjacent to the ski trail, and for failing to provide a barrier to prevent such an incident. (First Tracks)
政府は「スキー場はコースに隣接して標識などで警告したり、転落防止のための柵などを設置する義務がある」と主張しているようです。
しかし、スキー場としては事故の原因についてスノーボーダー自身のミスによるものだから支払い義務はないと主張するでしょう。
日本でも同様のことは起こりうる課題です。
そのあたりのリスクマネジメントは各スキー場経営者のみなさま、頭に入れておいた方がよいでしょう。
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