矢島スキー場女児死亡事故
さきがけonTheWeb の記事より 鳥海高原矢 島スキー場(由利本荘市矢島町荒沢)で一昨年、矢島小2年の女児=当時(8つ)=がスキー中に死亡した事故で、女児の 両親は21日までに、「スキー場を設置する旧矢島町が安全配慮義務を怠った」などとして、同市に約6700万円の損害賠償を求める訴えを秋田地裁に起こし た。 事故の概要 鳥海高原矢島スキー場で、女児が倒れているのをスキー場職員が発見したが、意識を失っており、病院に搬送されたが約3時間後に死亡した。首の骨が損傷し(頚椎骨折)、首にロープでこすれた跡があとがあった。 現 場はリフト頂上から約200メートル下で、スキーコースとスノボードコースを分けるロープ付近に仰向けに倒れていた。町スポーツ少年団の練習終了後、滑り 降りる途中、誤ってロープにぶつかって転倒し、雪面に後頭部を強打したらしい。スポーツ少年団の練習は指導員2名と子ども13人が参加。午後6時半~8時 半まで練習し、その後女児がいないため探していたという。 はたして、スキー場の安全配慮義務がどこまで認定されるか? コースを区切るロープは、夜間解放するコースに張るのなら、夜間においても一定の距離からはっきりと認識できうるものでないとならないでしょう。 訴えの内容にもあるとおり、通常はセーフティーネット(オレンジ色)を使用するべきところでしょう。 裁判でスキー場側がどのような主張を展開するか? 今後のスキー場の安全対策にも影響を及ぼす問題ですから、注目して行きたいと思います。 改めて亡くなったお子さんのご冥福をお祈りします。